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書類の誤送付について

書類の誤送付について

報道提供日時

2025年10月03日

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内容

大阪港湾局において、大阪府営港湾施設の使用に関する書類を誤送付するという事案が発生しました。

このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

1 誤送付した書類

 入港料計算書兼岸壁等使用許可書、納入通知書兼領収証書、大阪府営港湾ご利用代金明細書

2 事案の経過

 ○令和7年7月16日(水曜日)

 ・職員XがA社から電話で、大阪府営港湾施設の使用申請にかかる受付を行った。

 ○令和7年8月25日(月曜日)

 ・職員XがA社宛ての入港料計算書兼岸壁等使用許可書を作成し、封筒への封入、宛先ラベルの貼付を行ったのち、職員Yが封筒の内容物と宛先を確認し、封緘の上発送を行った。

 ○令和7年8月28日(木曜日)

 ・職員Xと職員ZがA社宛ての納入通知書兼領収証書、大阪府営港湾ご利用代金明細書を作成し、封筒への封入、宛先ラベルの貼付を行った。

 ○令和7年8月29日(金曜日)

 ・職員Yが封筒の内容物と宛先を確認し、封緘の上発送を行った。

 ○令和7年9月2日(火曜日)

 ・同一会社名のB社からA社宛ての大阪府営港湾施設の使用に関する書類が二回送付されていると連絡が

あったことから、誤送付が判明した。

 ・職員YがA社及びB社に架電し、経緯説明と謝罪を行い、了承を得た。

 ○令和7年9月4日(木曜日)

 ・B社から、誤送付した書類がすべて郵送で届いた。

 ○令和7年9月5日(金曜日)

 ・B社に誤送付した書類をA社に発送した。

3 誤送付の原因

 ・A社から大阪府営港湾施設の使用申請を受けた際、過去に申請を受け付けた、同一会社名のB社と誤って認識し、B社の住所が記載された宛先ラベルをA社あてに送付する封筒に貼って郵送した。

 ・封入及び封緘を行う際、内容物と宛先ラベルとの突合が不十分であった。

4 再発防止策

 ・書類を送付する際は、新たに作成したチェックリストを用いて、担当者全員で発送内容の確認と封筒に貼付した宛名ラベルとの突合を行うことを徹底する。

部局

大阪港湾局

泉州港湾・海岸部

施設管理運営課

ダイヤルイン番号

0725-21-7217

メールアドレス

kowan-shisetsuuneig@gbox.pref.osaka.lg.jp