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港湾、海岸施設占用料の過少徴収について
報道提供日時 |
2025年05月19日 14時 00分 |
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内容 |
大阪港湾局において、「大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用料及び土石採取料条例」及び「大阪府港湾区域における占用料及び土砂採取料条例」(以下「条例」という。)に規定する占用料を過少に徴収していたことが判明しました。 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 1.件数及び徴収不足額 8件 87,690円
海岸保全区域:自然災害から海岸を防護し国土を保全するため、海岸法に基づき指定する区域 港湾区域:港湾の管理運営を目的として、港湾管理者等が指定する区域 2.経過 〇令和6年12月中旬から令和7年1月下旬 大阪港湾局において、海岸保全区域及び港湾区域にかかる過去5年間の占用料の徴収実態について調査したところ、占用期間が一月に満たない場合における占用料の額について、消費税相当額を加算していない事案が8件存在していたことが判明した。 〇令和7年2月上旬~3月上旬 過少徴収の事実が明らかになった各占用許可者に対し、経緯説明及び謝罪を行うとともに、訂正後の占用料を記載した文書及び追加で徴収する占用料にかかる納付書を交付し、納入を依頼した。 〇令和7年4月9日(水曜日) 追加で納入依頼を行った全占用許可者が追加分の占用料を納付したことを確認した。 3.原因 職員が、占用許可に関する事務を行う際に、チェックリストの使用及び条例に規定する内容の確認を怠ったまま占用許可の手続きを行った。 4.再発防止策 占用料を算出する際に占用期間に応じて消費税額を算出できるよう計算シートを改善するとともに、占用許可の事務手続を行う際は、チェックリストや条例の内容を複数人で確認することの徹底を図る。 チェックリストを含めた占用許可に関する事務処理マニュアルを再整理し、職員に対し占用料徴収事務を含めた会計事務の研修を実施する。 |
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部局 |
大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 施設管理運営課泉北管理担当 |
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ダイヤルイン番号 |
0725-21-7248 |
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メールアドレス |
kowan-sakaisenboku@gbox.pref.osaka.lg.jp |