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京都府における高病原性鳥インフルエンザ発生に係る移動制限区域の解除について

報道提供日時

2026年01月21日

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内容

 令和7年12月24日に京都府亀岡市で発生した高病原性鳥インフルエンザについて、発生農場の防疫措置が完了した日の翌日から21日が経過したことから、発生農場から半径3km以内の移動制限区域について、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、本日9時をもって解除となりましたのでお知らせします。

 

1.移動制限区域の解除

  • 区域内の家きん飼育施設(大阪府内):0戸
  • 解除時期:令和8年1月21日(水曜日)午前9時
    ※当該区域は監視強化区域へ移行

 

2.大阪府における防疫措置の経過

  • 令和7年12月24日(水曜日)午前9時
    大阪府高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部会議(第1回)の持ち回り開催
    大阪府の一部に移動制限区域、搬出制限区域、野鳥監視重点区域の設定及び消毒ポイントの設置
  • 令和8年1月10日(土曜日)午前9時
    搬出制限区域の解除(監視強化区域へ移行)
    消毒ポイントの閉鎖
  • 令和8年1月21日(水曜日)午前9時
    大阪府高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部会議(第2回)の持ち回り開催
    移動制限区域の解除(監視強化区域へ移行)の報告

 

3.今後の予定

 令和8年1月28日(水曜日)監視強化区域、野鳥監視重点区域の解除

 

4.その他

  • 家きん卵、家きん肉食べることにより、鳥インフルエンザウィルスが人に感染することは世界的にも報告されていません。
  • 現場での取材は、本病のまん延を引き起こすおそれがあること、農家の方のプライバシーを侵害しかねないことから、厳に慎むよう御協力をお願いいたします。
  • 今後とも、本病に関する情報提供に努めてまいりますので、生産者等の関係者や消費者は根拠のない噂などにより混乱することがないよう、ご協力をお願いいたします。

部局

環境農林水産部

動物愛護畜産課

畜産衛生グループ

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