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大阪府農業振興地域整備基本方針の変更について

報道提供日時

2026年03月26日

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内容

 大阪府では、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に規定する「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「国基本指針」という。)に基づき、大阪府における農業振興地域の指定及び農業振興地域整備計画の策定に関し「大阪府農業振興地域整備基本方針」(以下「府基本方針」という。)を定めています。
 このたび、国基本指針の変更(令和7年6月27日施行)を踏まえ、大阪農業の成長産業化や農空間の多面的機能の持続的な発揮の観点から、府基本方針を変更しましたので、お知らせします。

〇主な変更点

(1)令和17年(目標年)の大阪府における農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標について、国基本指針で示された「都道府県が定める農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標の設定の基準」を踏まえ3,947ヘクタールと設定。

(2)現状を踏まえ、農業振興地域における基本的事項を見直すとともに、農業経営の高収益化に向けた施設整備や、地域計画に基づく担い手への農地の集積・集約の推進に関する内容を追加。


 詳しい内容につきましては、関連リンクをご確認ください。

 

 国連では、2030年までの国際目標として、「持続可能な開発目標(SDGs)が2015年9月に策定されました。この取組みはSDGsに掲げる17のゴールのうち、以下のゴールの達成に寄与するものです。

SDGsのゴール

 大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。

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