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産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分(許可の取消し)について

産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分(許可の取消し)について

報道提供日時

2026年04月24日

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内容

 大阪府は、令和8年3月24日付で産業廃棄物収集運搬業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づき、以下のとおり行政処分(許可の取消し)を行いましたので、お知らせします。 

 

■行政処分を受けた者の氏名
 株式会社葵総業
 
■行政処分を受けた者の住所
 大阪府東大阪市川俣一丁目7番17号
 
■処分の内容
 被処分者の役員は、被処分者が請け負った解体工事等で発生した産業廃棄物の処分を産業廃棄物処分業の許可を受けていない者に委託した(委託禁止違反)。これにより、被処分者及びその役員が廃棄物処理法違反で罰金刑に処せられ、廃棄物処理法第14条の3の2第1項第1号及び第2号に該当することから、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消した。

部局

環境農林水産部

循環型社会推進室産業廃棄物指導課

処理業指導グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9564

メールアドレス

junkansuishin-g17@sbox.pref.osaka.lg.jp