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求職者等の資格取得を支援する「第三期 大阪府スキルアップ支援金」を実施します

求職者の早期就業および在職者の能力開発・向上を支援します

報道提供日時

2025年04月03日

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内容

 大阪府では、物価高騰の影響を受けながら求職活動や就職後の能力開発に取り組む方々に、資格取得等に関する講座の受講費用等の一部を補助する「第三期 大阪府スキルアップ支援金」事業を実施します。

 なお、令和6年度の「第二期 大阪府スキルアップ支援金」では、運輸・建設関係の講座の補助率を4分の3(上限なし)、その他の講座の補助率を2分の1(上限20万円)としていましたが、「第三期 大阪府スキルアップ支援金」は、デジタル関係の講座についても、運輸・建設関係と同じく、補助率を4分の3(上限なし)に引き上げて実施するものです。

 

【第三期 大阪府スキルアップ支援金の概要】

1 主な要件

(以下のいずれにも当てはまる方が対象です)

 (1)大阪府民の方

 (2)国の教育訓練給付制度(※)において厚生労働大臣が指定した教育訓練(以下「指定教育訓練」という。)のうち、令和7年4月1日以降に開講される講座を受講し、令和8年2月28日までに修了した方

 (3)国の教育訓練給付制度の対象外となる方

 教育訓練給付制度に該当せず、支援金の対象になる方は、主に以下の方です。

 ・今まで雇用保険に加入したことがない方

 ・離職して1年以上経過している方

 ・雇用保険の加入期間が1年未満の方(就職して1年未満の方) など

 (4)大阪府の総合就業支援拠点「OSAKAしごとフィールド」に登録済の方

 (5)大阪府スキルアップ支援金のホームページに掲載の、資格やスキルを活かせる求人を閲覧のうえ、正規雇用で就業することを目的としていること(求職者のみ)

 (6)指定教育訓練の受講開始日において、1年以上継続して求職(転職)活動していること(求職者のみ)

 詳細は、関連リンク「大阪府スキルアップ支援金」に掲載の募集要項をご確認ください。

 なお、指定教育訓練は関連リンク「指定教育訓練講座検索システム」から検索できます。

(※)教育訓練給付制度とは、労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が厚生労働省より支給される制度で、給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。

 

2 補助率、上限

  • 運輸・建設関係に関する指定教育訓練を受講した場合 

4分の3(1円未満切り捨て)(上限なし)

  • デジタル関係の指定教育訓練を受講した場合 

4分の3(1円未満切り捨て)(上限なし)

対象となる講座については、関連資料「補助率が4分の3の講座について」をご確認ください。

  • 上記以外の場合 

2分の1(1円未満切り捨て)かつ20万円の範囲内

 

3 補助対象経費

 指定教育訓練の受講に要する入学料や受講料
 

4 申請までの流れ

 (1)教育訓練施設に対する、指定教育訓練の受講申込および受講料等の支払い

 (2)受講する指定教育訓練の情報等を、関連リンク「大阪府スキルアップ支援金」から事前登録

 (3)指定教育訓練を受講

 (4)(3)の修了後1か月以内に申請

 なお、(2)の事前登録順に受け付け、予算がなくなった時点で受付を終了します。受付を終了した時点で事前登録がなければ支給できません。
 

5 受付期間 

 令和7年4月3日(木曜日)から令和8年3月10日(火曜日)まで
 

【問い合わせ先】

 大阪府スキルアップ支援金コールセンター

 電話番号:06-6966-1030(平日午前9時から午後6時まで) 

 本支援金の詳しい内容については、関連リンク「大阪府スキルアップ支援金」をご確認ください。

部局

商工労働部

雇用推進室就業促進課

女性就業推進グループ

ダイヤルイン番号

06-6360-9073

メールアドレス

shugyosokushin-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp