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全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業者等への資金繰り支援について

市町村長によるセーフティネット保証1号の認定を受けられた方は、経営安定サポート資金(セーフティネット型)をご利用いただけます

報道提供日時

2026年07月29日

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内容

 株式会社全東信(本社:大阪市中央区)の破産手続開始による全国的な影響を踏まえ、国において、通常の保証とは別枠で信用保証協会の保証を受けられる「セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)」が令和8年7月31日より適用開始されることから、同日より、府制度融資「経営安定サポート資金(セーフティネット型)」の受付を開始します。

経営安定サポート資金(セーフティネット型)の制度概要


 

融資対象者 

府内中小企業・小規模事業者のうち、市町村長より「セーフティネット保証1号」の認定を受け、かつ以下の1又は2の条件を満たす方。

  1. 株式会社全東信に対して、50万円以上売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等を有している
  2. 株式会社全東信に対して、50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権等しか有していないが、当該事業者との取引依存度が20%以上ある
融資限度額 2億円(うち無担保8,000万円)※通常の保証とは別枠
融資利率 金融機関所定
信用保証料率 年0.9%
融資期間 10年以内(据置期間12か月以内)
申込窓口 取扱金融機関


※融資の適否については、取扱金融機関及び大阪信用保証協会による審査が行われます。
※全東信の破産手続開始に伴う資金繰り相談は、大阪信用保証協会特別相談窓口(06-6260-1730)で受付しています。

部局

商工労働部

中小企業支援室金融課

制度融資グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9508

メールアドレス

kinyu@gbox.pref.osaka.lg.jp