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個人情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2026年10月05日

14時

00分

内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)等を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 

 

1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報(1名分)

書類:受給者証及び受給者証の写し、医療機関別受給者証作成一覧表

個人情報:氏名、生年月日、住所、自立支援医療費受給者番号、指定医療機関名、加入医療保険の記号及び番号、高額治療継続者の該当

 ※「加入医療保険の記号及び番号」、「高額治療継続者の該当」は受給者証及び受給者証の写しにのみ記載

2 事案の経過

〇令和8年8月5日(水曜日)

 センターから医療機関Xに、令和8年7月31日付けで認定した受給者証等を郵送した。

 センターから、茨木市に自治体別受給者証一覧表を逓送で送付した。

〇令和8年8月6日(木曜日)

 茨木市からセンターに、自治体別受給者証一覧表を確認したところ、受給者Aについて、申請と異なる医療機関Xで認定されているとの連絡があった。

 センターの職員が受給者Aの申請書を確認したところ、当該申請書には、指定医療機関名として医療機関Yが記載されているにも関わらず、茨木市が誤って医療機関コード欄に、医療機関Xのコードを記載していたことが判明した。

 また、センターの職員が、委託業者に確認したところ、大阪府精神保健福祉業務管理システム(以下「管理システム」という。)に受給者Aの情報を入力した際に、申請書に誤って記載されていた医療機関Xの医療機関コードで指定医療機関を検索し、入力したことが判明した。

〇令和8年8月7日(金曜日)

 センターから医療機関Xに電話で経緯説明及び謝罪を行い、受給者Aの受給者証等を返送するよう依頼した。

 センターから医療機関Yに電話で経緯説明及び謝罪を行い、改めて受給者Aの受給者証等を送付することを説明した。

〇令和8年8月17日(月曜日)

 医療機関Xからセンターに、受給者Aの受給者証及び受給者証の写しが返送された。

〇令和8年8月18日(火曜日)

 センターから医療機関Xに電話し、医療機関別受給者証作成一覧表については、医療機関Xにおいて、破棄したことを確認した。

〇令和8年8月19日(水曜日)

 センターから医療機関Yに、改めて受給者証等を作成のうえ、受給者Aの受給者証等を郵送した。

 センターから医療機関Xに、改めて医療機関別受給者証作成一覧表を郵送した。

〇令和8年8月25日(火曜日)

 センターから受給者Aに、文書で経緯説明及び謝罪を行った。

3 誤送付の原因

 ・委託業者が管理システムに受給者Aの情報を入力する際、茨木市が進達した申請書の誤りに気付かず、管理システムの医療機関コードに医療機関Xのコードを入力した。

 ・また、申請書の内容と入力したデータの突合による確認が不十分だった。

4 再発防止策

 ・委託業者に対し、管理システムに医療機関コードで検索して入力する際は、システム上の医療機関名と申請書の医療機関名に相違がないか確認をするとともに、申請書類との突合について複数名で対応し、誤入力の防止を徹底するよう改めて指示した。

 ・定期的な個人情報適正管理に係る研修を実施するとともに、注意喚起の掲示物を掲示し、日々の業務の中で視覚的に確認できる環境を整えるよう指示した。

 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。

部局

健康医療部

こころの健康総合センター

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