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個人情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2026年07月10日

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内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)等を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 

 

1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報(1名分)

書類:医療機関別受給者証作成一覧表、受給者証及び受給者証の写し

個人情報:氏名、生年月日、住所、自立支援医療費受給者番号、指定医療機関名、加入医療保険の記号及び番号、高額治療継続者の該当

 ※「加入医療保険の記号及び番号」、「高額治療継続者の該当」は受給者証及び受給者証の写しにのみ記載

2 事案の経過

〇令和8年3月18日(水曜日)

 センターから医療機関Xに、令和8年3月13日付けで認定した受給者証等を郵送した。

〇令和8年5月26日(火曜日)

 医療機関Yからセンターに、通院している受給者Aの受給者証等が届かないとの連絡があった。

 センターの職員が受給者Aの申請書を確認したところ、当該申請書には、指定医療機関名として、医療機関Yが記載され、医療機関コードには医療機関Xのコードが記載されており、委託業者が大阪府精神保健福祉業務管理システム(以下「管理システム」という。)に受給者Aの情報を入力した際に、誤って記載された医療機関Xの医療機関コードで指定医療機関を検索し、入力したことが判明した。

 センターから医療機関Yに電話で経緯説明及び謝罪を行い、改めて受給者Aの受給者証等を送付することを説明した。

 センターから医療機関Xに電話で経緯説明及び謝罪を行い、受給者Aの受給者証等を返送するよう依頼した。

〇令和8年6月1日(月曜日)

 センターから医療機関Yに、改めて受給者証等を作成のうえ、受給者Aの受給者証等を郵送した。

〇令和8年6月2日(火曜日)

 医療機関Xからセンターに、受給者Aの受給者証及び受給者証の写しが返送された。

 センターから医療機関Xに電話し、医療機関別受給者証作成一覧表については、医療機関Xにおいて、破棄したことを確認した。

 センターから受給者Aに、電話で経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。

3 誤送付の原因

 ・申請書の記載に誤りがあったが、委託業者が管理システムに受給者Aの情報を入力する際、その誤りに気付かず、また、管理システムの医療機関コードに医療機関Xのコードを入力したのちも、申請書の内容と入力したデータを突合する確認が不十分だった。

4 再発防止策

 ・委託業者に対し、管理システムに医療機関コードで検索して入力する際は、システム上の医療機関名と申請書の医療機関名に相違がないか確認をするとともに、申請書類との突合について複数名で対応し、誤入力の防止を徹底するよう指示した。また、手順に沿って業務を遂行できているか、定期的に点検を実施するよう指示した。

 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。

部局

健康医療部

こころの健康総合センター

総務課

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