トップページ > 報道発表資料検索 > 個人情報が記載された書類の誤送付について

印刷

ページID:133913

ここから本文です。

個人情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2026年07月01日

14

00

内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)等を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 

 

1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報(2名分)

書類:医療機関別受給者証作成一覧表、受給者証及び受給者証の写し

個人情報:氏名、生年月日、住所、自立支援医療費受給者番号、指定医療機関名、加入医療保険の記号及び番号、高額治療継続者の該当

 ※「加入医療保険の記号及び番号」、「高額治療継続者の該当」は受給者証及び受給者証の写しにのみ記載

2 事案の経過

〇令和8年5月8日(金曜日)

 センターから医療機関Xに、令和8年4月30日付けで認定した2名の受給者証等を郵送した。

〇令和8年5月13日(水曜日)

 医療機関Yからセンターに、医療機関Xに通院していない受給者2名の受給者証等が届いているとの連絡があった。

 ※医療機関Yは医療機関Xからの訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護を行っている医療機関で、今回、医療機関Xが医療機関Yへ連絡し、医療機関Yがセンターに連絡した。

 センターの職員が受給者2名の申請書を確認したところ、当該申請書には、指定医療機関として医療機関Zが記載され、所在地には医療機関Xの住所が記載されていた。委託業者に確認したところ、委託業者が大阪府精神保健福祉業務管理システム(以下「管理システム」という。)に受給者2名の情報を入力した際に、申請書に記載の指定医療機関が医療機関Zと記載されていることが誤りで正しくは医療機関Xだと考え、指定医療機関を医療機関Xと入力したことが判明した。

〇令和8年5月14日(木曜日)

 センターから医療機関Xに電話で経緯説明及び謝罪を行い、受給者の受給者証等を返送するよう依頼した。

〇令和8年5月18日(月曜日)

 医療機関Xからセンターに、医療機関Zに通院している受給者2名の受給者証等が届いた。

〇令和8年5月19日(火曜日)

 センターから医療機関Zに電話で経緯説明及び謝罪を行い、改めて受給者の受給者証等を郵送した。

〇令和8年5月20日(水曜日)

 センターから受給者2名あてに経緯説明及び謝罪を記載した文書を送付した。

3 誤送付の原因

 ・受給者2名の申請書の記載に誤りがあったが、委託業者が管理システムに受給者の情報を入力する際、申請書に記載の指定医療機関名と所在地に相違があったにもかかわらず、申請者への確認を怠り、誤った指定医療機関を入力した。

 ・委託業者が申請書の内容と入力したデータを突合する際の確認が不十分だった。

4 再発防止策

 ・申請書に記載の誤りがあった場合、進達のあった市町村を通じて申請内容を確認することを徹底するよう指示した。また、定期的な個人情報適正管理に係る点検を実施するよう指示した。

 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。

部局

健康医療部

こころの健康総合センター

総務課

ダイヤルイン番号

06-6691-6414

メールアドレス

kenkosogo-g21@sbox.pref.osaka.lg.jp