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個人情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2026年05月28日

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内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)等を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 

 

1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報(1名分)

書類:医療機関別受給者証作成一覧表、受給者証及び受給者証の写し

個人情報:氏名、生年月日、住所、自立支援医療費受給者番号、指定医療機関名、加入医療保険の記号及び番号、高額治療継続者の該当

 ※「加入医療保険の記号及び番号」、「高額治療継続者の該当」は受給者証及び受給者証の写しにのみ記載

2 事案の経過

〇令和8年4月3日(金曜日)

 センターから医療機関Xに、令和8年3月31日付けで認定した受給者証等を郵送した。

〇令和8年4月20日(月曜日)

 医療機関Xからセンターに、通院していない受給者Aの受給者証等が届いているとの連絡があった。

 センターの職員が確認したところ、委託業者が大阪府精神保健福祉業務管理システム(以下「管理システム」という。)に受給者Aの情報を入力した際に、指定医療機関名に医療機関Yと名称が類似する医療機関Xを誤って入力したことが判明した。

 センターから医療機関Xに電話で経緯説明及び謝罪を行い、受給者Aの受給者証等を返送するよう依頼した。

〇令和8年4月23日(木曜日)

 医療機関Xからセンターに受給者Aの受給者証及び受給者証の写しが届いた。

 センターから医療機関Xに電話し、医療機関別受給者証作成一覧表については、医療機関Xにおいて、破棄したことを確認した。

 センターから医療機関Yに電話で経緯説明及び謝罪を行い、改めて受給者Aの受給者証等を郵送した。

 センターから受給者Aに、電話で経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。

3 誤送付の原因

 ・申請書類の内容に基づき、委託業者が管理システムに受給者Aの情報を入力した際、指定医療機関名に医療機関Yと名称が類似する医療機関Xを誤って入力した。

 ・委託業者が申請書類の内容と入力したデータを突合する際の確認が不十分だった。

4 再発防止策

 ・委託業者に対し、管理システムに医療機関名を検索して入力する際は、医療機関名と所在地を合わせて確認をするとともに、申請書類との突合について複数名で対応し、誤入力の防止を徹底するよう指示した。また、定期的な個人情報適正管理に係る研修を実施するよう指示した。

 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。

部局

健康医療部

こころの健康総合センター

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