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自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定に係る所得区分の判定誤りについて

報道提供日時

2025年09月30日

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内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療費(精神通院医療)の受給者に対して、誤った月額自己負担上限額を記載した受給者証を発行するという事案が発生しました。
 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。

 

1 自立支援医療費(精神通院医療)制度について

 自立支援医療費(精神通院医療)制度は、精神障がい者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障がいの医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度

〔参考〕支給認定等の流れ(大阪府の場合(大阪市・堺市を除く))

ア 申請者が、居住地の市町村に自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(以下「申請書」という。)を提出。

イ 申請書を受け付けた市町村において、申請者の所得状況に基づき所得区分の判定を実施。申請書に判定した所得区分を記載のうえ、センターに送付。

ウ センターは、支給認定対象となると判断した申請者に対して、知事名の自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)を発行。受給者証には、市町村において判定した所得区分に応じて月額自己負担上限額を記載しており、有効期間は1年以内。

エ 受給者は、医療機関の窓口で受給者証を提示し、原則、医療費の1割を負担。

 

2 影響の範囲、内容(令和7年9月1日時点)

(1)判定を誤った市町村:豊中市、泉大津市

(2)誤った所得区分で判定された受給者:豊中市488名、泉大津市69名

(3)誤った内容:月額自己負担上限額が本来よりも高額で認定されており、一部の受給者に過負担が生じている。

 

3 経過

〇令和7年2月27日(木曜日)

 豊中市からセンターに、自立支援医療費(精神通院医療)の所得区分の判定に誤りがあったとの報告があった。

〇令和7年3月6日(木曜日)

 豊中市の事例を受け、センターから府内40市町村に同様の事例がないか照会を実施した。

〇令和7年3月7日(金曜日)

 照会の結果、泉大津市においても同様の誤りがあったことが判明した。

〇令和7年9月29日(月曜日)

 豊中市から、誤った所得区分で判定された受給者488名に対して、経緯説明及び謝罪を記載した文書を郵送した。
 また、受給者488名のうち104名については、令和7年9月1日時点で受給者証の有効期間内であったため、センターにおいて正しい月額自己負担上限額を記載した受給者証を発行のうえ、豊中市を通じて郵送した。

 

4 今後の対応

・泉大津市において、誤った所得区分で判定された受給者69名に対して、経緯説明及び謝罪を記載した文書を郵送する予定。また、受給者69名のうち39名については、令和7年9月1日時点で受給者証の有効期間内であるため、センターにおいて正しい月額自己負担上限額を記載した受給者証を発行のうえ、泉大津市を通じて郵送する。
・センターにおいて、誤った所得区分で判定された受給者のうち、過負担が生じている受給者を調査し、差額を返還する。

 

5 原因

 市町村における所得区分の判定において、原則、申請のあった月の属する年の前年の収入の合計額により判定することとなっているが、今回、その収入のうち障害基礎年金等の収入のみ、前年の年金等の収入ではなく当年に決定された年金等の額を収入とした合計額により判定していた。

 

6 再発防止策

(1)センターにおいて、市町村担当者に本事案を周知するとともに、自立支援医療費(精神通院医療)制度の事務処理に係る研修等を実施し、適正な事務の遂行を徹底するよう注意喚起を行う。

(2)センターにおいて、今後とも、市町村に対して、国の要綱等の適正な解釈や運用などの情報提供を行っていく。

部局

健康医療部

こころの健康総合センター

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