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個人情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2025年08月29日

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内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療(精神通院)に係る福祉事務所別受給者証作成一覧表(以下「受給者証作成一覧表」という。)を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 
 
1 受給者証作成一覧表に記載されていた個人情報(1名分)
 氏名、生年月日、住所、保険種別、自立支援医療費受給者番号、高額治療継続者の該当、指定医療機関名

2 事案の経過
〇令和7年8月5日(火曜日)
・センターから泉佐野市福祉事務所に、令和7年7月31日付で認定した受給者証作成一覧表を逓送で送付した。
〇令和7年8月6日(水曜日)
・泉佐野市福祉事務所から受給者証作成一覧表に八尾市の住所の受給者Aの情報が掲載されているとの連絡があった。
・センターの職員が、データ入力を行った委託業者に確認したところ、所管事務所として八尾市福祉事務所を選択して入力すべきところ、泉佐野市福祉事務所を選択して入力したことが判明した。
・センターから泉佐野市福祉事務所に電話で経緯説明と謝罪を行い、受給者証作成一覧表を返送するよう依頼した。
〇令和7年8月7日(木曜日)
・センターの職員が、受給者Aの自宅を訪問し、経緯説明と謝罪を行い、了承を得た。
〇令和7年8月8日(金曜日)
・センターから泉佐野市福祉事務所に、訂正を行った受給者証作成一覧表を改めて逓送により送付した。
〇令和7年8月12日(火曜日)
・泉佐野市福祉事務所からセンターに、受給者Aの情報が掲載された受給者証作成一覧表が届いた。

3 誤送付の原因
 ・委託業者が受給者Aのデータに誤って泉佐野市福祉事務所のデータを入力した。
 ・委託業者が入力データの確認において、誤りを見落とした。

4 再発防止策
 ・委託業者に対し、登録内容と申請内容に相違がないか複数名での確認の徹底、個人情報の取扱いについて全職員に対する注意喚起を行うよう指示を行った。
 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。
 

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