大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)等を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報(1名分)
〇書類:医療機関別受給者証作成一覧表、受給者証及び受給者証の写し
〇個人情報:氏名、生年月日、住所、自立支援医療費受給者番号、高額治療継続者の該当、指定医療機関名
※「高額治療継続者の該当」は受給者証及びその写しにのみ記載
2 事案の経過
〇令和7年7月4日(金曜日)
・委託業者が封入・封緘を行った令和7年6月30日付けで認定した受給者証等を、センターから医療機関Xに郵送した。
〇令和7年7月11日(金曜日)
・医療機関Xからセンターに、通院していない受給者Aの受給者証等が届いているとの連絡があった。
・センターの職員が確認したところ、委託業者が大阪府精神保健福祉業務管理システム(以下「管理システム」という。)に受給者Aの情報を入力した際に、指定医療機関名に医療機関Yと名称が類似する医療機関Xを誤って入力したことが判明した。
・センターから医療機関Xに電話で経緯説明及び謝罪を行い、受給者Aの受給者証等を返送するよう依頼した。
・センターから医療機関Yに改めて受給者Aの受給者証等を郵送した。
〇令和7年7月18日(金曜日)
・医療機関Xからセンターに、受給者Aの受給者証等が届いた。
〇令和7年7月31日(木曜日)
・センターから受給者Aに、文書で経緯説明及び謝罪を行った。
3 誤送付の原因
・委託業者が管理システムに受給者Aの情報を入力した際、指定医療機関名に医療機関Yと名称が類似する医療機関Xを誤って入力した。
・委託業者が申請書類の内容と入力したデータを突合する際の確認が不十分だった。
4 再発防止策
・委託業者に対し、登録内容と申請内容に相違がないか複数名での確認の徹底、個人情報の取扱いについて全職員に対する注意喚起を行うよう指示を行った。
・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。
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