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個人情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2025年08月29日

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内容

 大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)において、自立支援医療受給者証(精神通院)(以下「受給者証」という。)等を誤送付するという事案が発生しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 
 
1 誤送付した書類及び記載されていた個人情報(1名分)
〇書類:医療機関別受給者証作成一覧表、受給者証及び受給者証の写し
〇個人情報:氏名、生年月日、住所、自立支援医療費受給者番号

2 事案の経過
〇令和7年5月7日(水曜日)
・委託業者が封入・封緘を行った令和7年4月30日付けで認定した受給者証等を、センターから医療機関Xに郵送した。
〇令和7年5月12日(月曜日)
・医療機関Xからセンターに、通院していない受給者Aの受給者証等が届いているとの連絡があった。
・センターの職員が確認したところ、委託業者が大阪府精神保健福祉業務管理システム(以下「管理システム」という。)に医療機関Xに通院していない受給者Aの通院先の情報として、医療機関Xに通院している受給者Bの情報を誤って入力していたことが判明した。
・センターから医療機関Xに電話で経緯説明及び謝罪を行い、誤送付した受給者Aの受給者証等を破棄するよう依頼した。
〇令和7年5月15日(木曜日)
・センターから医療機関Xに改めて受給者Bの受給者証等を郵送した。
〇令和7年7月25日(金曜日)
・センターから受給者Aに、電話で経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。

3 誤送付の原因
 ・委託業者が管理システムの受給者Aの情報に、誤って受給者Aと同一生年月日かつ同一住所である受給者Bの情報を入力した。
 ・委託業者が申請書類の内容と入力したデータを突合する際の確認が不十分だった。

4 再発防止策
 ・委託業者に対し、登録内容と申請内容に相違がないか複数名での確認の徹底、個人情報の取扱いについて全職員に対する注意喚起を行うよう指示を行った。
 ・所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するよう改めて注意喚起を行う。
 

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