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食品衛生法違反事例(食中毒の発生)について
食品衛生法違反事例(食中毒の発生)について
報道提供日時 |
2026年03月25日 19時 30分 |
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内容 |
次のとおり食中毒が発生し、泉佐野保健所が、営業者に対し、5日間の営業停止を命じましたのでお知らせします。
1 営業者情報 営業者名:有限会社サガン製パン
2 経過○令和8年3月19日(木曜日)・熊取町教育委員会から「熊取町内の小中学校において、生徒等の複数名が体調不良を呈している。」との届出が泉佐野保健所にあり、施設や患者に対し調査を開始した。 ○令和8年3月25日(水曜日)・調査の結果、熊取町内の複数の小中学校の児童、生徒及び職員、計302名(調査対象者が多数のため、現時点での調査完了数)が、3月18日午前1時を初発として嘔気、嘔吐、腹痛等の食中毒様症状を呈していることが判明した。 ・泉佐野保健所は、営業者が3月17日に製造した給食パンを喫食していること、患者の発症状況が類似していること、複数の患者便と当該営業施設の従業員便からノロウイルスが検出されたこと、患者の症状がノロウイルス食中毒の症状と一致すること、食事以外からの感染を疑う事象が認められないこと、当該営業施設が製造した給食パンと患者の発病に統計学的な関連が認められること及び患者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、当該営業者が製造した給食パンによる食中毒と断定した。 3 発症状況(1)喫食日時:3月17日(火曜日)12時15分及び12時25分 (2)発症日時:3月18日(水曜日)1時から3月19日(木曜日)23時30分まで (3)提供個数:3,331個 (4)患者数:302名[男性159名(6歳から63歳)、女性143名(7歳から63歳)] (5)主症状:嘔気、嘔吐、腹痛 (6)原因食品:3月17日に製造した給食パン (7)病因物質:ノロウイルス
4 措置内容泉佐野保健所は本日、当該営業者に対し、令和8年3月25日(水曜日)から令和8年3月29日(日曜日)まで5日間の営業停止を命じた。 違反理由:食品衛生法第6条第3号違反(食中毒の発生)
5 ノロウイルス食中毒についてノロウイルスに感染すると、嘔吐、下痢、腹痛等の症状が現れます。特に子どもや高齢者の場合は重篤化することもあり、注意が必要です。ノロウイルスによる食中毒を防ぐために、以下の注意点を守ってください。 ・調理の前後、トイレの後、食事の前などは、石けんを十分泡立てて流水で手をしっかりと洗いましょう。 ・加熱が必要な食品は中心部までしっかりと加熱しましょう。 ・まな板、包丁、食器、ふきんなどは使用後すぐに洗うとともに、熱湯(85℃以上)で1分以上加熱しましょう。また、加熱の代わりに塩素系漂白剤で浸すように拭くことも効果があります。 ・調理に携わる人は、体調管理に努め、下痢・吐き気等の症状がある場合は食品に触れる作業をしないようにしましょう。 ・ノロウイルスは、乾燥すると空中に漂い、口に入って感染することがあります。患者の嘔吐物は、乾燥する前に塩素系漂白剤を浸した新聞紙等でそっと覆い、静かに拭き取りましょう。嘔吐物が付着していた床等も塩素系漂白剤で拭き取り、作業が終わった後はていねいに手を洗いましょう。 |
部局 |
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6967 |
メールアドレス |
shokunoanzen-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |