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知事指定薬物の新規指定について

新たに3物質を指定し、製造、販売、所持等を禁止します。

報道提供日時

2026年10月27日

14時

00分

内容

 大阪府では、「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」により、府内において濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用を有すると認められる薬物を知事指定薬物として指定しています。
 国内外で流通が確認された未規制の薬物をいち早く指定することにより、府内における危険ドラッグの濫用拡大防止を図るとともに、全国的な規制につなげています。
 本日、次の3物質を同条例第9条に規定する知事指定薬物として新たに指定し、令和8年10月28日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持等を禁止しますので、お知らせします。

 

【新たに知事指定薬物として指定する物質】

  1.  N-エチル-2-{5-ニトロ-2-[(4-プロポキシフェニル)メチル]-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-1-イル}エタン-1-アミン及びその塩類
    【通称名】N-Desethyl-protonitazene
  2.  N-エチル-2-(5-メトキシ-1H-インドール-3-イル)-N-メチルエタン-1-アミン及びその塩類
    【通称名】5-MeO-MET
  3.  (1αH,5αH)-トロパン-3α-イル 2-フルオロベンゾエート及びその塩類
    【通称名】2-F-tropacaine


※なお、これまでの知事指定薬物(244物質)の指定状況、国指定薬物については、関連ホームページをご覧ください。

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