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市販薬の濫用を防止するため5月1日から販売ルールが変わります!

報道提供日時

2026年03月10日

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内容

 近年、かぜ薬などの市販薬を過剰摂取する、いわゆる「オーバードーズ」が問題となっています。そのため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律が改正され、市販薬の取扱いが以下のとおり変更となり、令和8年5月1日から施行されます。

 なお、今回の改正を踏まえ、府で作成している「薬剤師・登録販売者の資質向上のための実践ガイド」を関連資料のとおり改訂しています。

 市販薬は、症状にあわせて正しく使えば頼りになる存在ですが、多く飲みすぎたり、適正に使用しないと、心や体に大きなダメージを与えることがあります。医薬品は用法・用量を守り、正しく使いましょう。

 もし、「やめたいのにやめられない」「気持ちがつらくてつい飲んでしまう」など、お困りのことがあれば、どうか一人で抱え込まず相談窓口(関連リンク参照)にご相談ください。

 

【法改正の概要】

1 濫用等のおそれのある医薬品が「指定濫用防止医薬品」に改称され、対象となる成分は、従前の6成分に2成分が追加され、8成分となります。

≪従前の指定成分≫エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン

≪追加の指定成分≫ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン

 

2 指定濫用防止医薬品を購入する場合には、薬局やドラッグストアが購入者への確認と情報提供を行うことが法律で義務付けられることになりました。また、18歳未満の方への指定濫用防止薬品の大容量製品や複数個の販売が禁止され、薬剤師または登録販売者が対面またはテレビ電話などを用いて販売することが求められます。

≪販売時の確認内容≫

・購入者の氏名(年齢18歳未満の場合)や年齢

・他の医薬品等の使用状況

・他の薬局等での指定濫用防止医薬品の購入状況

・大容量製品や複数個を購入する場合は、その理由

 

 

 

薬剤師・登録販売者向け啓発資材

薬剤師・登録販売者向け啓発資材(市販薬の濫用防止対策)1 薬剤師・登録販売者向け啓発資材(市販薬の濫用防止対策)2

府民向け啓発資材

府民向け啓発資材

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