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大阪府受動喫煙防止条例が全面施行(2025年4月1日)されます!

客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。

報道提供日時

2025年03月28日

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内容

 大阪府では、望まない受動喫煙を生じさせない環境づくりを進めるため、健康増進法を上回る大阪府受動喫煙防止条例(以下、「条例」という)を2019年(平成31年)3月に制定し、これまで段階的に施行をしてきたところです。
 このたび、2025年(令和7年)4月1日に条例が全面施行されることに伴い、現在喫煙をしながら飲食が可能な飲食店のうち、客席面積30平方メートル超の飲食店は「原則屋内禁煙」となります。
 改めてたばこのルールをご確認いただき、望まない受動喫煙防止にご協力をお願いいたします。
 また、条例の全面施行にあわせて、新たに公衆喫煙所の整備にかかる補助金を創設しますので、お知らせします。

(1)2025年(令和7年)4月1日からのたばこのルール

 健康増進法では経過措置として、既存特定飲食提供施設(以下の1から3を満たす飲食店)は店内(屋内)を喫煙か禁煙か選択することができますが、4月以降は条例の全面施行により、客席面積が30平方メートルを超える飲食店は「原則屋内禁煙」となります。

 1. 2020年4月1日時点で営業している飲食店
 2. 個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
 3. 客席面積100平方メートル以下の飲食店

2025年4月1日条例変更点

条例啓発用画像

条例の詳細は府ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
大阪府受動喫煙防止条例の詳細はこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

(2)公衆喫煙所設置補助制度の新設(2025年(令和7年)4月1日から運用開始)

 大阪府では、条例の全面施行にあわせ、府内の受動喫煙防止対策をより一層促進するため、4月1日から公衆喫煙所を設置する民間事業者に対する補助制度を新設します。

〔補助対象〕 民間事業者による公衆喫煙所の設置
〔補助額〕 経費の2分の1の額(基準額上限 屋外700万円・屋内300万円)
〔対象事業〕
 (1) 屋外喫煙所設置 (コンテナ型・パーテーション型)
 (2) 屋内喫煙所設置 (誰でも利用できるものに限る)
 ※複数の事業者が共同で喫煙所を設置する場合も補助の対象となります。

公衆喫煙所

(1)屋外設置(コンテナ型) (1)屋外設置(パーテーション型) (2)屋内設置(複数事業者設置の例)
※補助制度の詳細はこちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

健活10画像
大阪府では府民の健康寿命の延伸をめざし、みなさんに取り組んでいただきたい10の健康づくり活動「健活10」を推進しています。
本事業は「健活10」の「7.たばこから自分と周囲の人を守りましょう」に寄与するものです。
関連ホームページ 健活10ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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