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令和7年度大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金の誤払いについて
報道提供日時 |
2026年08月24日 14時 00分 |
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内容 |
医療・感染症対策課において、令和7年度大阪府救急搬送患者受入促進事業費補助金(※)(以下「補助金」という。)の交付に際し、補助事業者の口座情報を誤って登録したことにより、別の補助事業者に補助金を振り込みしていたことが判明しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。 (※)救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき救急病院等として告示を受けた府内の医療機関における搬送困難症例の救急受入体制の確保を図るため、必要な経費の一部を補助するもの
1 誤払金の概要 3,565,000円
2 事案の経過 〇令和8年4月23日(木曜日) ・補助事業者Aから、補助金実績の報告があった。 〇令和8年4月下旬 ・補助金実績報告書類に基づき、医療・感染症対策課において実績の審査を行った。 〇令和8年5月12日(火曜日) ・補助金の額を確定し、補助事業者Aに対し通知を行った。 〇令和8年5月19日(火曜日) ・補助事業者Bから口座変更の申し出があり、変更の手続きを行った。 〇令和8年5月25日(月曜日) ・医療・感染症対策課において、すべての補助事業者に補助金を支出した。 〇令和8年7月21日(火曜日) ・別件で支出命令書を確認していたところ、補助事業者Aの補助金を誤って補助事業者Bの口座に振込を行っていたことが判明。 ・補助事業者Bに電話で連絡し、経過を説明の上、謝罪し、誤払いした補助金の返還について、了承を得た。 ・支出命令書を確認し、他の補助事業者への誤払いがないことを確認した。 〇令和8年7月24日(金曜日) ・補助事業者Aに電話で連絡し、経過を説明の上、謝罪した。 〇令和8年7月28日(火曜日) ・補助事業者Aの口座に補助金の振込を行った。 〇令和8年7月31日(金曜日) ・補助事業者Bから誤払いした補助金の返還を受けた。
3 事案発生の原因 ・補助事業者Bから、口座変更の申し出があったが、誤って、補助事業者BだけでなくAの口座も変更してしまった。 ・補助金の支出手続きに際して、支出命令書に記載の医療機関名、金額、口座情報と補助金実績報告書類の内容を複数の職員で読み合わせて確認することとしていたが、口座情報の突合確認を怠った。
4 再発防止策 ・口座変更の際は、複数の職員で変更申請書類とシステムに登録されている口座情報を照合の上、変更内容の確認を行う。 ・支出命令書に記載の医療機関名、金額、口座情報と補助金実績報告書類の内容が一致しているか、口座変更していない事業者の登録情報も含めて複数の職員で確認を行うことを徹底する。 |
部局 |
健康医療部 保健医療室医療・感染症対策課 救急・災害医療グループ |
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