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診療所・薬局・訪問看護ステーションに対する賃上げ・物価上昇支援を実施
6月5日10時から申請受付を開始します
報道提供日時 |
2026年06月01日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府では、医療機関等が賃上げや物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療従事者等の処遇改善および物価上昇への対応を支援するため、「大阪府医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(病院以外)」を実施します。 事業の概要
本事業は、次の2事業で構成されています。 1.診療所等賃上げ支援事業基準額・有床診療所(医科・歯科)・無床診療所(医科・歯科)・訪問看護ステーション
(※)ただし、令和7年度大阪府事業「大阪府医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金-別添(2)病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床数を除く
・薬局については、所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)に応じて、基準額が異なります。
(※)近畿厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数 留意点・施設種別ごとに、ベースアップ評価料の届出等の要件があります。 2.診療所等物価支援事業支給額・有床診療所(医科・歯科)・無床診療所(医科・歯科)
(※)ただし、令和7年度大阪府事業「大阪府医療施設等経営強化緊急支援事業費補助金-別添(2)病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床数を除く
・薬局については、所属する同一グループ内の保険薬局の数(※)に応じて、基準額が異なります。
(※)近畿厚生局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数 留意点・訪問看護ステーションは、『2.診療所等物価支援事業』の対象施設ではありません。 申請受付期間令和8年6月5日(金曜日)10時から令和8年7月31日(金曜日)まで (※)「1.診療所等賃上げ支援事業」は申請後に別途、「実績報告」が必要です。 (※)申請方法等は下記関連リンクをご確認ください。 問い合わせ窓口医療機関等賃上げ・物価上昇支援事業補助金コールセンター ・電話番号 0120-536-112 ・営業時間 9時00分~18時00分(土・日・祝日を除く) ※申請期間中の営業時間 9時00分~20時00分(日・祝日を除く) ※支給申請書類の審査手続きは、委託事業者にて対応します。 |
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部局 |
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 企画調整グループ |
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ダイヤルイン番号 |
06-6944-6027 |
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メールアドレス |
iryokikaku@sbox.pref.osaka.lg.jp |