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一時保護施設非常勤職員の休憩時間未取得に係る対応について

報道提供日時

2026年04月10日

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内容

 児童福祉法に基づき大阪府が子ども家庭センターに設置する一時保護施設で夜勤業務に従事する一部の非常勤職員の休憩時間が実態上労働時間に該当し、休憩にはあたらないとして、淀川労働基準監督署から令和7年5月14日付けで是正勧告が行われ、これに対し、速やかに勤務体制を是正し、当該是正勧告事案に該当する対象者には、休憩を与えることができなかった時間に対する賃金を支払う予定としていました。(令和7年5月16日(金曜日)報道発表済み

 当該是正勧告事案に該当する対象者には、令和7年6月30日に割増賃金を支給し、さらに大阪府が子ども家庭センターに設置するすべての一時保護施設についても実態調査を行った上で、7月1日までに勤務体制を是正し、最大過去3年間(※)遡って、適正に休憩を与えることができなかった対象者を特定の上、該当時間に対する割増賃金を令和8年4月10日に支給することといたしました。※労働基準法で規定された未払い分の請求期間

 このような事態を招いたことを深くお詫びするとともに、労働関係法令を遵守し、適正な事務処理に取り組んでまいります。

 

1 是正勧告等の概要

 一部の非常勤職員が夜勤中の「休憩時間」とされていた3時間30分について、子どもと同じ部屋で就寝し非常時には報告が求められていたことから、労働から離れることが保障される労働基準法上の休憩に該当せず、いわゆる手待時間として労働時間に該当する。そのため、直近6か月間(令和6年11月1日~令和7年4月30日)を対象に、深夜割増を含む割増賃金を支払うこと。また、今後は適切に休憩を取得できる体制を早急に整備すること。

 

2 勤務体制の是正

 大阪府が子ども家庭センターに設置するすべての一時保護施設について、夜勤業務に従事する非常勤職員の休憩場所を確認したところ、是正勧告等を受けた施設以外の一時保護施設についても、同様の実態があることが確認されました。そのため、すべての一時保護施設において夜勤業務に従事する非常勤職員の休憩場所を個室に変更するとともに、移動も自由にできるよう勤務体制を変更し、休憩中は非常勤職員に一切の業務を担当させないこととしました。

 

3 休憩を与えることができなかった時間に対する割増賃金の支給

〇対象期間:各一時保護施設の勤務体制を是正した日から、労働基準法で規定された未払い分の請求期間である3年間分(最大)を遡及して支払い

〇対象者数:125人(退職者含む)

〇支払金額合計:約2,470万円

 

4 原因

 一時保護施設において、労働関係法令の理解が十分でなかった。

 

5 再発防止策

 本事案について子ども家庭センター全体に周知し、職員の制度理解をこれまで以上に深め、労働関係法令を遵守し、適正な事務処理に取り組んでいく。

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