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一時保護施設非常勤職員の休憩時間未取得に係る労働基準監督署からの是正勧告について

報道提供日時

2025年05月16日

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内容

 児童福祉法に基づき大阪府が子ども家庭センターに設置する一時保護施設で夜勤業務に従事する非常勤職員の休憩時間が実態上労働時間に該当し、休憩にはあたらないとして、淀川労働基準監督署から令和7年5月14日付けで是正勧告が行われました。このような事態を招いたことを深くお詫びするとともに、指摘を受けた内容について早急に是正等の対応を進めてまいります。

 

1 事案の経過

〇令和7年4月17日

 当該一時保護施設に勤務していた非常勤職員からの通報を受けた淀川労働基準監督署から通報に関する事実確認に必要な現地調査を行いたいとの連絡があった。なお、通報内容は、休憩時間中、児童と同じ部屋で休憩を取得し、何かあれば常勤職員に報告を行うよう指示され、休憩が取得できなかったというもの。

〇令和7年4月24日

 淀川労働基準監督署が当該一時保護施設を現地調査。

〇令和7年5月14日

 淀川労働基準監督署から子ども家庭センター所長あてに是正勧告書及び指導票が手交された。

 

2 是正勧告等の概要

 夜勤業務に従事する一部の非常勤職員の休憩時間とされていた3時間30分の間について、使用者の明示又は黙示等の指示に基づき子どもが就寝している部屋において子どもとともに就寝すること及び非常時には常勤職員に報告を行うことを求められている実態が確認された。
 労働基準法において、休憩とは、労働から離れることを保障されている時間を意味するため、即時に業務に従事することを求められ、労働から離れることを保障されていない状態で待機等している時間は、いわゆる手待時間として労働時間に該当し、休憩にはあたらないとされている。

 よって、本実態における休憩時間の3時間30分は、労働時間に該当する。

 ついては、直近6ヶ月(令和6年11月1日から令和7年4月30日まで)を対象として、休憩を与えることができなかった時間に対する割増賃金(深夜割増賃金含む)を令和7年6月30日までに支払い、関係資料により報告すること。

 また、今後、休憩を適正に取得できるような体制づくりを早急に検討して実施し、その実績を報告すること。

 

3 今後の対応について

・休憩を適正に取得できるよう、夜勤業務に従事する非常勤職員の休憩場所を変更した。

・勧告の対象となったすべての夜勤業務に従事する非常勤職員に対し、勧告に基づき、休憩を与えることができなかった時間に対する賃金を支払う。

・一時保護施設の体制整備等の必要性について、早急に精査・検討する。

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