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障がい者手帳情報における個人番号の紐付け誤りについて

報道提供日時

2024年08月23日

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内容

 大阪府では、令和5年度に国からの通知に基づき、障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の事務について個人番号の紐付けに関する総点検を、国から示された方法(点検B)で実施した結果、障がい者手帳情報と個人番号の紐付け誤りが判明しましたため、令和5年12月に公表いたしました。
その後、さらに同様の事案がないか、別の方法(点検A)での点検を令和6年1月から7月にかけて実施した結果、新たに18件の紐付け誤りがあったことが判明しましたのでお知らせいたします。

 なお、いずれも既に正しい個人番号に修正済みであり、個人番号や氏名等の個人が特定される情報の流出は確認されていません。

〇障がい者手帳の点検方法
 以下の2つの点検方法(点検Aと点検B)のうち、府においては、点検Bのみを令和5年11月末までに実施するよう国から通知がありました。
 点検A:府の手帳台帳システムに登録してある個人番号の点検(住基ネットとの照合)
 点検B:府の手帳台帳システムからマイナポータルへの連携状況の点検(情報連携サーバとの照合)

1 紐付け誤りの内容
 身体障害者手帳情報との紐付け誤り:6件
 療育手帳情報との紐付け誤り:9件
 精神障害者保健福祉手帳情報との紐付け誤り:3件

2 紐付け誤りの原因
〇申請書に記載された個人番号の誤り:15件(身体障害者手帳4件、療育手帳9件、精神障害者保健福祉手帳2件)
 申請者が家族の個人番号を誤って申請書に記載し、市町村の職員が誤りに気付かず府に進達されたもの(9件)及び市町村の職員が職権で個人番号を調べ、誤って別人の個人番号を申請書に記載し府に進達されたもの(6件)により、誤った個人番号への紐付けを行ったもの。
 
〇一括収集し、登録した際の個人番号の誤り:2件(身体障害者手帳2件)
 平成29年度にいわゆるマイナンバー法施行に伴い、個人番号を一括収集、登録した際に誤って別人の個人番号と紐付けを行ったもの。

〇個人番号の入力誤り:1件(精神障害者保健福祉手帳1件)
 府において個人番号の入力を誤ったことにより、誤った個人番号への紐付けを行ったもの。

3 再発防止策
〇市町村に対して、申請書に個人番号を記載する際の確認の徹底について改めて依頼する。
〇各自治体で申請書に個人番号を記載する際や障がい者手帳情報と個人番号の紐付けを行う際には、国のガイドラインに基づき、複数人での確認等を徹底する。

部局

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