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大阪府では、「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」に基づき、興信所・探偵社業者に対して、営業に関する事項の届出を義務付けています。
この度、従来の郵送、窓口持参による申請方法に加えて、府民の皆様の利便性向上のため、令和8年3月2日(月曜日)の午前10時から、新たにオンライン申請の受付を開始しますのでお知らせします。
1 届出対象者
興信所・探偵社業者
(府内において、他人の依頼を受けて、個人調査、法人調査等、特定の個人の信用、資産、経歴、素行等を調査し、かつ、報告する事業を営む者)
2 対象となる手続
興信所・探偵社業の新規・変更・廃止の届出
※営業を開始するとき、届出事項に変更が生じたとき、又は営業を廃止したときに届出を義務付けています。
3 根拠規定
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例施行規則
4 オンライン申請方法
「大阪府行政オンラインシステム」による申請
※詳細は以下のリンク先をご覧ください。
〇興信所・探偵社業の新規届出
〇興信所・探偵社業の変更届出
〇興信所・探偵社業の廃止届出
5 オンライン申請の留意事項
(1)大阪府行政オンラインシステムの利用者登録について
申請には大阪府行政オンラインシステムの利用者登録が必要です。
個人として届出する場合には個人として、法人として届出する場合には法人として利用者登録してください。
(2)「興信所・探偵社業届出済証」の返納について
変更届出の申請における「興信所・探偵社業届出済証」の再交付が必要な場合、又は廃止届出を申請する場合は、届出済証を郵送又は持参により返納してください。
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