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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)にかかる今後の対応方針について

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)にかかる今後の対応方針について

報道提供日時

2025年11月05日

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内容

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という。)については、大阪市での施設の大幅な増加に伴い、周辺地域の住民とのトラブルや苦情が増加するなど、様々な課題が生じています。こうした住民の生活環境への悪影響の府域への拡大が懸念されることから、府所管地域の市町村に意向を確認した結果、29市町村の全域及び河内長野市の一部地域において、特区民泊を終了したいとの回答を得ました。

以上を踏まえ、次回の国家戦略特別区域会議(開催日時未定)で協議し、内閣総理大臣の認定を受けたときは次のとおり、区域計画が変更されることとなります。

事業を終了する市町村

別表の29市町村の全域及び1市の一部地域で事業を終了

事業を終了する日

令和8年5月29日(金曜日)(令和8年5月30日(土曜日)以降、申請不可)

備考

事業終了の際、現に特区民泊認定を受けている者

従来どおり営業可能。ただし、居室の追加又は床面積の増加に関する変更認定を除く。

事業終了の日以前に申請し、事業終了の際に、申請に対する処分のないもの

認定を受けた場合、事業終了の際、現に特区民泊認定を受けている者として扱う。

 

【別表】

市町村

岸和田市、池田市、泉大津市、守口市、茨木市、富田林市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村

河内長野市

市町村のうちで特区民泊を終了する地域

全ての地域

第一種住居地域

 

国家戦略特区法担当
スマートシティ戦略部特区推進課
(直通)06-6210-9099(内線)2387

特区民泊認定担当
健康医療部生活衛生室環境衛生課
(直通)06-6944-9910(内線)2584

部局

スマートシティ戦略部

特区推進課

特区推進・規制改革グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9099

メールアドレス

tokkusuishin@gbox.pref.osaka.lg.jp