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令和5年度内部統制評価報告書について

報道提供日時

2024年11月05日

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内容

 このたび、地方自治法第150条第4項の規定に基づき、「令和5年度大阪府内部統制評価報告書」を作成し、同条第6項に基づき、同報告書に監査委員の意見を付けて、本日、議会に提出しましたので、同条第8項に基づき、公表します。

 

※地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年度より地方公共団体における内部統制制度が導入され、都道府県知事は、会計年度ごとに「内部統制評価報告書」を作成し、同報告書に監査委員の意見を付けて、議会へ提出することとされています。

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