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更新日:2024年5月30日

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電柱に添加する広告物の掲出基準

整理番号

建環-指-2

設定日

1995年10月01日

最新改正日

2012年04月01日

法令名

大阪府屋外広告物条例

根拠条項

05-01(1),06-01

行政指導の趣旨

 大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則により、良好な景観の形成及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するために、特定の条件に合致した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を設置しようとする者に対して必要な指導を行う。

行政指導の内容

 府が道路に設置を認めた西日本電信電話株式会社及び関西電力株式会社の所有電柱に添加して掲出する広告物については、大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を満たすものとする。
1.【掲出位置】
 突出して広告看板を取り付ける場合、電柱と広告看板との間隔は0.15メートルを限度としてなるべく柱に接近させて取り付けること。
2.【色彩と塗料の制限】
 枠を設ける場合は明空色(スカイブルー)で彩色すること。
3.【道路標識に接近して掲出する場合】
(1) 交通信号灯附近で広告をしようとするときは許可申請書に必ず掲出電柱までの距離を記入すること。
(2) 道路標識の妨害とならないよう広告の選択に充分留意すること。
(3) 道路標識に支障あると認めた場合、道路管理者は、警察と協議の上、建築環境課に連絡して撤去させることがある。
4.【取付方法】
 一般交通に対し不安感を与えないよう危険防止に留意して完全な取付けを行うこと。

対象者

府の区域(屋外広告物条例制定済みの市の区域を除く。)内において、広告物等を設置しようとする者

責任者

府土木事務所長及び権限移譲を受けた市町長

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

広告物等を設置しようとする市町村の区域を所管する府土木事務所及び権限移譲を受けた市町

問い合わせ先(電話・内線)

備考

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