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電柱に添加する広告物の掲出基準
整理番号 |
建環-指-2 |
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設定日 |
1995年10月01日 |
最新改正日 |
2012年04月01日 |
法令名 |
大阪府屋外広告物条例 |
根拠条項 |
05-01(1),06-01 |
行政指導の趣旨 |
大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則により、良好な景観の形成及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するために、特定の条件に合致した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を設置しようとする者に対して必要な指導を行う。 |
行政指導の内容 |
府が道路に設置を認めた西日本電信電話株式会社及び関西電力株式会社の所有電柱に添加して掲出する広告物については、大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を満たすものとする。 |
対象者 |
府の区域(屋外広告物条例制定済みの市の区域を除く。)内において、広告物等を設置しようとする者 |
責任者 |
府土木事務所長及び権限移譲を受けた市町長 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
広告物等を設置しようとする市町村の区域を所管する府土木事務所及び権限移譲を受けた市町 |
問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |