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更新日:2025年1月1日

ページID:79557

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バス停留所標識を利用する広告物等の設置基準

整理番号

建環-指-3

設定日

1995年10月01日

最新改正日

2012年04月01日

法令名

大阪府屋外広告物条例

根拠条項

05-01(2)、06-01

行政指導の趣旨

 大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則により、良好な景観の形成及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するために、特定の条件に合致した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を設置しようとする者に対して必要な指導を行う。

行政指導の内容

 バス停留所標識を利用して設置しようとする広告物については、大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を満たすものとする。
 バス停留所標識を利用する広告物等の規格及び構造は、別紙図のとおりとすること。
 看板の場合にあっては、交通信号機又は交通標識その他の道路施設にまぎらわしくない交通安全上支障がないものであること。
 広告物等の構造は、風雨、振動等により容易に破損し、転倒することのないものとすること。
 バス事業者は、広告物等により交通の安全及び都市の美観が損なわれることのないよう充分留意し、広告面が破損、腐朽したときは速やかに修理すること。
 二以上のバス事業者が同一場所において広告物等を設置しようとする場合は、相互に協議し、停留所標識を共同利用すること。

対象者

府の区域(屋外広告物条例制定済みの市の区域を除く。)内において、広告物等を設置しようとする者

責任者

府土木事務所長及び権限移譲を受けた市町長

添付ファイル1

別紙図(PDF:157KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

広告物等を設置しようとする市町村の区域を所管する府土木事務所及び権限移譲を受けた市町

問い合わせ先(電話・内線)

備考

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