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更新日:2024年5月30日

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高速道路及び自動車専用道路沿線における広告物等の設置基準

整理番号

建環-指-4

設定日

1995年10月01日

最新改正日

2012年04月01日

法令名

大阪府屋外広告物条例

根拠条項

06-01

行政指導の趣旨

 大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則により、良好な景観の形成及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するために、特定の条件に合致した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を設置しようとする者に対して必要な指導を行う。

行政指導の内容

 高速道路及び自動車専用道路沿線に広告物等を設置する場合は、次に掲げる条件を満たすものとする。
高速道路及び自動車専用道路の方向への広告物等は、なるべく設置しないこと。
ネオンサイン及び電飾を伴う広告物等については、点滅及び動きを禁止すること。
照明を伴う広告物等は、当該照明源が道路を通行する車輌から見えない構造とすること。
けい光塗料その他反射光度の強い材料は使用しないこと。
ネオン・サインには赤・黄等色彩の派手なものをなるべく掲出しないこと。
名神高速道路の沿線にあっては、同道路より50メートル以内の自家用広告物については、広告物の表示面積は7平方メートル以内とすること。

対象者

府の区域(屋外広告物条例制定済みの市の区域を除く。)内において、広告物等を設置しようとする者

責任者

府土木事務所長及び権限移譲を受けた市町長

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

広告物等を設置しようとする市町村の区域を所管する府土木事務所及び権限移譲を受けた市町

問い合わせ先(電話・内線)

備考

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