トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 行政指導指針検索 > 道路を横断して建造するアーチ及びこれに附帯する広告物の設置基準

印刷

更新日:2024年5月30日

ページID:79555

ここから本文です。

道路を横断して建造するアーチ及びこれに附帯する広告物の設置基準

整理番号

建環-指-5

設定日

1995年10月01日

最新改正日

2012年04月01日

法令名

大阪府屋外広告物条例

根拠条項

06-01

行政指導の趣旨

 大阪府屋外広告物条例及び同条例施行規則により、良好な景観の形成及び風致を維持し、並びに公衆に対する危害を防止するために、特定の条件に合致した広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を設置しようとする者に対して必要な指導を行う。

行政指導の内容

この基準でアーチとは、地名又は商店街名等公衆の利便に供する名称を表示するものをいう。
次の場所にアーチを建造してはならない。
イ 都市計画法により美観地区に指定された場所
ロ 歩車道の区別のある道路上
アーチの構造は、風圧、その他により破損しない堅牢なもので次の各号によらなければならない。
イ 最下端の高さは道路面より4.5メートル以上
ロ 柱の太さは丸柱の場合は直径が30センチメートル以内とし、角柱の場合はその一辺の長さが30センチメートル以内とする。
ハ 使用材は不燃材とする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。
アーチを建造する位置は次の各号によらなければならない。
イ 路端に接して建造すること。
ロ 他の道路と接続し又は交差する道路に建造するときは曲角から2メートル以上を控えること。
ハ 設置箇所は通りの出口とする。
アーチに附帯する広告物を掲出するときは次の各号によらなければならない。
イ 掲出場所は柱部に限ることとし、その下端の高さは道路面上2.5メートル以上とする。
ロ 広告物の長さは2メートル以内とし、その最大出幅は別紙図によること。
アーチ及び附帯広告物の設置位置、色彩等は交通信号、道路標識の妨げとならないこと。
保安、交通、消防活動、美観、その他道路管理上支障と認める場合は許可しないことがある。

対象者

府の区域(屋外広告物条例制定済みの市の区域を除く。)内において、広告物等を設置しようとする者

責任者

府土木事務所長及び権限移譲を受けた市町長

添付ファイル1

別紙図(PDF:143KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

広告物等を設置しようとする市町村の区域を所管する府土木事務所及び権限移譲を受けた市町

問い合わせ先(電話・内線)

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?