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更新日:2016年5月11日

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大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例第5条第1項に規定する規約の設定等に関する指導および助言

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例

根拠条項

条例第10条

行政指導の趣旨

興信所・探偵社業者の組織する団体に対して団体の構成員に遵守事項を遵守させるための規約の設定について指導、助言を行う。
興信所・探偵社業者の組織する団体が構成員におこなう条例の遵守事項の指導・監督について指導及び助言を行う。

行政指導の内容

興信所・探偵社業者の組織する団体に対して条例第5条第1項の規約の設定について指導、助言を行う。
興信所・探偵社業者の組織する団体が構成員におこなう条例の遵守事項の指導・監督について指導及び助言を行う。

【大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例の抜粋】
(指導及び助言)
第十条 知事は、興信所・探偵社業者の組織する団体に対し第五条第一項の規約の設定について、興信所・探偵社業者に対し第七条第二項の指導及び監督について必要な指導及び助言をすることができる。

(遵守事項)
第七条 興信所・探偵社業者は、その営業に関し、第五条第一項各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 興信所・探偵社業者は、その営業に関し従業者に第五条第一項各号に掲げる事項を遵守させるため必要な指導及び監督を行わなければならない。

(自主規制)
第五条 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に次に掲げる事項を遵守させるため必要な規約を設定するよう努めなければならない。
 一 特定の個人又はその親族の現在又は過去の居住地が、同和地区にあるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
 二 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
2 興信所・探偵社業者の組織する団体は、その構成員である興信所・探偵社業者に前項の規約を遵守させるため必要な指導を行うよう努めなければならない。
3 興信所・探偵社業者の組織する団体は、第一項の規約を設定したときは、速やかに、当該規約の内容その他の規則で定める事項を知事に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更し、又はその届出に係る規約を廃止したときも、同様とする。

対象者

興信所・探偵社業者の組織する団体

責任者

知事

添付ファイル1

大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例適用基準(ワード:43KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

人権擁護課 人権・同和企画グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線2390

備考

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