インターネットによるコミュニケーションは、人生を豊かにする一方で、その使い方や投稿の表現等によって、人権が侵害され、誹謗中傷等で心が傷つき、最悪の場合、自ら命を絶ってしまう事態を招くこともある。
こうしたことから、府民一人ひとりが加害者とならない意識をもち、府民の誰もが被害に遭わないよう、全ての人の人権が尊重される豊かなインターネット社会を創り続けていくことが重要となる。
よって、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止するための施策を推進し、インターネットによる被害から全ての府民を保護するとともに、次世代に豊かな社会を継承するため、本条例を制定するもの。
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議会事務局 調査課 法務・企画グループ
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