大阪府がん対策推進条例

更新日:2011年4月22日

平成23年3月22日
大阪府条例第68号

大阪府がん対策推進条例
大阪府は、全国に先駆けて、「がん登録」事業に取り組むとともに、がんを中心とする生活習慣病に関する専門施設である大阪府立成人病センターを設置するなど、がん予防とがん医療向上の取組を推進してきた。しかるに、肺、胃、肝臓、大腸、乳などのいわゆる五大がんによる死亡率は全国に比して高い状況が続いており、また、がん検診受診率は全国最低水準で推移している状況にある。
このような現状を踏まえ、すべての府民が生命を尊重する良心に基づき、温かみのある適切ながん対策を推進することにより、府民をがんから守り、健康な生活を送ることができるよう努めるとともに、がんになっても社会での役割を果たすことができ、お互いに支え合い、安心して暮らしていける地域社会を実現することを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、がんが府民の疾病による死亡の最大の原因であり、その対策が府民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成十八年法律第九十八号)の趣旨を踏まえ、がん対策に関し、府、保健医療関係者及び府民の責務を明らかにし、がんの予防及び早期発見に資するとともに科学的な知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を提供する体制の整備を促進することにより、総合的ながん対策を府民とともに推進することを目的とする。
(府の責務)
第二条 府は、国、市町村、医療機関、医療関係団体並びにがん患者及びその家族等で構成される民間団体その他の関係団体と連携を図りつつ、がん対策基本法第十一条第一項の規定により府が策定するがん対策推進計画(第十七条において「計画」という。)に従い、本府の特性に応じた施策を実施する責務を有する。
(保健医療関係者の責務)
第三条 保健医療関係者(がんの予防及び早期発見の推進やがん医療に携わる者をいう。以下同じ。)は、本府及び市町村のがん対策に協力するよう努めなければならない。
(府民の責務)
第四条 府民は、喫煙、食生活、飲酒、運動などの生活習慣が健康に及ぼす影響等がんにかかりやすくなる要因を排除するための正しい知識を学び、がんの予防に努めるとともに、定期的にがん検診を受けるよう努めなければならない。
(がん情報の収集と提供)
第五条 府は、がんの罹患、死亡等、がん対策に資する情報を収集し、分析するための取組等必要な施策を講ずるものとする。
2 府は、府民に対して、がんの予防及び早期発見、がん医療並びに患者支援に関する適切な情報を提供するものとする。
(がんの予防の推進)
第六条 府は、関係機関と協力し、がんの予防に資するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
一 喫煙、食生活、飲酒、運動などの生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響など、がんの予防のための普及啓発
二 受動喫煙防止のため、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の努力義務を有する全施設、その他の多数の者が利用する施設における禁煙を推進
三 健康診断・がん検診実施機関における喫煙者に対する禁煙支援、生活習慣の改善のための指導及びこれらについての研修の実施
四 小学校、中学校及び高等学校におけるがんの予防につながる学習活動の充実・推進
五 前各号に掲げるもののほか、府内におけるがんの予防のための必要な施策
(早期発見の推進)
第七条 府は、関係機関と協力し、がんの早期発見に資するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
一 がん検診の内容及び精度管理体制の充実並びに精度管理指標の公表
二 がん検診精密検査の体制の確立
三 がん検診の受診率の向上のための、計画組織化されたがん検診の実施
四 がん検診に携わる医療従事者の資質の向上を図るための研修の機会の確保
五 市町村と協力した府民のがん検診受診率の向上のための施策
六 前各号に掲げるもののほか、がんの早期発見のために必要な施策
(がん医療の充実)
第八条 府は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しくそのがんの状態に応じた適切な医療を受けることができるようにするとともに、府民に質の高いがん医療を提供するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
一 がん診療連携拠点病院の整備
二 がん診療連携拠点病院に準ずる病院の整備
三 前二号に掲げる病院とその他の医療機関等との役割分担及び連携の強化
四 放射線療法及び化学療法の推進
五 がん患者の意向を踏まえ、住み慣れた家庭や地域での療養を選択するための在宅医療及び介護の提供体制の整備
六 手術、放射線治療、化学療法、緩和ケア、リハビリテーションその他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成及び確保
七 前各号に掲げるもののほか、府内におけるがん医療の向上のために必要な施策
(緩和ケアの推進)
第九条 府は、がん患者の身体症状の緩和や家族を含めた精神心理的問題の援助を治療の初期段階から行う緩和ケアの充実を図るため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一 緩和ケア病棟、緩和ケアチーム及び緩和ケア外来の整備の促進
二 緩和ケアに関する専門的な知識及び技能を有する医療従事者の育成
三 がん患者の状況に応じた治療の初期段階からの緩和ケアの推進
四 在宅で緩和ケアを受けることができる体制整備の支援
五 緩和ケアに関する関係機関及び関係団体との連携の強化
六 前各号に掲げるもののほか、緩和ケアの充実のために必要な施策
(肝炎肝がん対策の推進)
第十条 府は、肝炎肝がん対策に資するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
一 肝炎ウイルス検診の受診率の向上のための、計画組織化された肝炎ウイルス検診の実施
二 肝炎ウイルス陽性者に対する相談支援・診療体制の充実
三 前二号に掲げるもののほか、肝炎肝がん対策を推進するために必要な施策
(女性に特有のがん対策の促進)
第十一条 府は、女性に特有のがん対策に資するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
一 がんにかかりやすい年齢を考慮したがんの予防に関する正しい知識の普及啓発
二 女性に特有のがんに係る検診の受診率の向上のための施策
三 前二号に掲げるもののほか、女性に特有のがん対策を推進するために必要な施策
(小児がん対策の充実)
第十二条 府は、小児がん対策を充実するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
一 小児がんの実態把握の強化
二 小児がん診療に関わる医療関係機関間の連携及び協力の促進
三 前二号に掲げるもののほか、府内における小児がん医療向上のために必要な施策
(骨髄移植及び臍帯血移植の促進)
第十三条 府は、白血病等の血液がんに対し有効な治療法である骨髄移植及び臍帯血移植を促進するため、保健医療関係者と連携して骨髄バンク事業及び臍帯血バンク事業の普及啓発等必要な施策を講ずるものとする。
(がん登録の推進)
第十四条 府は、効果的かつ総合的ながん対策の実現に向けて、地域がん登録の推進のため、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一 人口動態情報、住民基本台帳を活用した地域がん登録事業を推進するための施策
二 地域がん登録への医療機関の連携の強化
三 地域がん登録に関する府民への情報提供、広報の強化
四 前三号に掲げるもののほか、がん登録の推進のために必要な施策
2 前項の施策を講ずるに当たっては、登録された情報がその利用目的の達成に必要な範囲を超えて用いられることがないようにする等、がん患者にかかる個人情報の保護が適切に講じられるようにしなければならない。
(研究の推進)
第十五条 府は、希少がん、難治性がん等がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の先進的な医療の導入に向けた研究について情報収集するとともに、その研究を促進するため必要な施策を講ずるものとする。
(患者等の支援)
第十六条 府は、がん患者の療養生活の質の向上及びがん患者の身体的若しくは精神的な苦痛又は社会生活上の不安その他のがんに伴う負担の軽減に資するため、医療機関等と連携し、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一 がん患者及びその家族等に対するセカンドオピニオン(診断又は治療に関して担当医師以外の医師の意見を聞くことをいう。)を含めた相談体制の充実強化
二 がん患者及びその家族等で構成される民間団体その他の関係団体が行うがん患者の療養生活及びその家族に対する活動の支援
三 がん患者及びその家族等の就労に関し必要な支援
四 前三号に掲げるもののほか、がん患者の療養生活の質の維持向上及びがんに伴う経済的負担の軽減に関し必要な施策
(大阪府がん対策推進委員会)
第十七条 がん対策に関し、次に掲げる事項を処理するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に基づく知事の附属機関として、大阪府がん対策推進委員会を置く。
一 がん対策の推進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を審議すること。
二 計画に基づく施策の実施状況について、定期的に検討を加え、必要に応じて調査し、知事に意見を述べること。
2 委員は、がん患者及びその家族等で構成される民間団体を代表する者、保健医療関係者、学識経験者、関係行政機関の職員、その他適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
(府民運動の推進)
第十八条 府は、保健医療関係者、がん患者及びその家族等で構成される民間団体その他の関係団体、民間企業と幅広く連携し、がん対策に対する府民の理解と関心を深めるための取組を推進するものとする。
(財政上の措置)
第十九条 府は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(委任)
第二十条 この条例の施行に関して必要な事項は、知事が定める。
   附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(この条例の見直し)
2 知事は、この条例の施行後二年を目途として、この条例の規定内容について検討を加え、その結果に基づいてこの条例の見直しを行うものとする。

このページの作成所属
議会事務局 調査課 法務・企画グループ

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