退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」再交付依頼について

更新日:2020年12月28日



大阪府教育庁では退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」は、退職手当支給時にご本人あてに郵送しておりますが、紛失等により再交付が必要となった場合は、以下のとおり依頼してください。

 1.対象となる方

  退職手当の支払を受けた方(支払者が大阪府教育委員会教育長の方に限ります。)


 2.再交付が可能な期間

  原則、退職日の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間

 
3.再交付に要する期間

  書類に不備等がなければ申請からおおむね2週間程度

 
4.再交付依頼に必要なもの(3点)

  ・「退職所得の源泉徴収票再交付依頼書」

  ・本人確認のための書類 (例)現在有効な運転免許証等の写し

   ※氏名・住所等の変更手続をされている場合や住所の記載が裏面にある場合は、裏面の写しも併せて提出してください。

  ・ 返信用封筒(住所・宛名記載)に相当料金の切手を貼ったもの

 
5.送付先

  住所 〒540−8571

      大阪府大阪市中央区大手前2丁目

      大阪府教育庁 学校総務サービス課 調整グループ

 
6.問合せ窓口

大阪府教育庁 学校総務サービス課 調整グループ

電話番号 06−6943−4303(直通)

 
7.注意事項

  ・再交付は退職者本人からの依頼に限ります。

  ・口頭、電話、FAX及びメールでの依頼はできません。

  ・返信用封筒に切手の貼付がない場合、別途切手のみ送付していただくことになりますのでご注意ください。

  ・「給与所得の源泉徴収票」の再交付が必要な場合は、退職時の所属にお問い合わせください。


このページの作成所属
教育庁 学校総務サービス課 調整グループ

ここまで本文です。


ホーム > 府立学校及び市町村立学校教職員の退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」再交付について > 退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」再交付依頼について