府立学校及び市町村立学校教職員の失業者の退職手当過去受給者に対する追加支給について

更新日:2020年6月25日

失業者の退職手当過去受給者への追加支給について、以下のとおりお知らせします。

1 経緯

 失業者の退職手当の算定にあたっては、職員の退職手当に関する条例、厚生労働省が実施する毎月勤労統計調査及び、雇用保険法の規定に基づき、基本手当日額等の計算を行い支給額の決定をしています。

 平成31年1月11日に厚生労働省が公表したとおり、毎月勤労統計調査に関して不適切な取扱いがあったことが判明したことから、平成16年8月1日から平成31年3月17日の間に失業者の退職手当を受給された方について、基本手当日額が低く設定されるケースが一部で発生しており、受給資格証交付時の計算で、適正な支給額になっていない場合があることがわかりました。

 大阪府教育庁では、支給額が過少となっている方を対象に追加支給を行うこととしましたが、平成16年8月1日から平成25年3月31日の期間については、文書保存期間が過ぎているため、追加支給についてご案内を送付することが困難な状況となっています。

 つきましては、上記期間の受給者で、追加支給を希望される方は以下のとおり手続きを行っていただきますようお願いします。

 

2 追加支給の手続

(1) 対象者

 平成16年8月1日から平成25年3月31日に失業者の退職手当を受給した方のうち、過少支給となっており、かつ追加支給を希望される方

※平成25年4月1日から平成31年3月17日の期間に受給していた方のうち、追加支給の対象となる方については、令和2年7月より順次、退職時の住所宛てに「追加支給のお知らせ」を郵送しますので、本ページに掲載の手続は不要です。 
 
しかしながら、現住所が退職時の住所と異なる方にはお知らせが届かない場合が考えられますので、お問い合わせ先まで御連絡ください。
 なお、追加支給が発生しない方にはお知らせは送付いたしません。

(2) 手続方法

 追加支給の対象となるか確認するため、以下の書類を郵送いただく必要がありますので、お問い合わせ先まで御連絡ください。

    ・ 受給の事実が確認できる書類(当時の受給資格証又は全ての受給期間分を確認できる当時の振込先口座の通帳の写し等)

(3) 追加支給額

 追加支給額=ア「基本手当日額の差額 」× イ「支給日数」 + ウ「加算額」

    ア   「基本手当日額」は、「賃金日額」(退職前直近6ヶ月の給与総額÷180日)を、雇用保険法により年齢に応じて定められている計算式に当てはめ
       算出します。

    イ   「支給日数」は、雇用保険法により勤続期間や年齢に応じて定められている「所定給付日数」から、「待期日数」(退職手当額÷基本手当日額)を
       差し引いて算出します。平均支給日数は約47日です。(平成16年8月1日以降)

    ウ   「加算額」は、過去の給付額と本来であれば給付されていた金額との差額に、その差額が現在価値に見合う額となるようにするための金額です。

 追加支給額の概算額は、試算シートにより試算することができます。なお、追加支給額は受給者により異なりますが、概ね数十円から数百円となる見込みです。

    試算シート [Excelファイル/98KB]

(4) 追加支給日

 書類をご提出いただいてから1ヶ月程度(提出された月の翌月の20日頃)での支給を予定しています。        

(5) 時効

 雇用保険法第十八条に基づく、自動変更対象額を令和元年11月1日から適用するため、5年後の令和6年10月31日に消滅時効が完成します。これより後は追加支給を請求することができなくなります。

★ご注意ください★

 上記の「追加支給のお知らせ」は大阪府教育庁より郵便物で送付します。
 本件に関して、大阪府教育庁以外から、直接お電話や訪問をすることはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合は、ご注意ください。
 また、お電話や郵便物により暗証番号を確認することはありませんのでご注意ください。
  

3 お問い合わせ先

大阪府教育庁学校総務サービス課 調整グループ

電話番号 06-6943-4303 (直通)

 

 

(参考) 厚生労働省HP(外部サイト)

 

このページの作成所属
教育庁 学校総務サービス課 調整グループ

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