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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
「床下点検に来た」という訪問販売業者に、「床下にシロアリがいる」と言われ駆除処理をしたが、後で相場より値段が高いことがわかった。クーリング・オフできるか。
「無料で点検」などを口実に訪問し、点検後に不安をあおり、新たに商品やサービスを契約させる手口です。
「無料で点検する」「特別に値引きする」などと言葉巧みに迫られても、事業者を安易に家の中へ入れないこと、その場で契約しないこと、必要なければきっぱり断ることが大切です。
相手の話を聞いてしまうと、うまく誘導されて個人情報を言わされたり、必要のないリフォーム工事や、配水管洗浄などを勧誘されたりする場合があります。
また、商品やサービスを購入する場合でもすぐに契約せず何社か見積もりを取り、家族や周囲の人に相談しましょう。
万が一、不要な契約をしてしまってもその取引が「特定商取引法」に規定する訪問販売にあたる場合は、法に定める契約書面または申込書面を受け取った日を含む8日以内であれば、クーリング・オフすることができます。また、法に定める契約書面を受け取っていない場合は、いつでもクーリング・オフすることができます。
点検を口実に消費者宅を訪問し、消費者の不安をあおって契約を勧誘する点検商法では、シロアリ駆除以外にも、水道水質検査、屋根工事、羽毛ふとん、消火器、耐震診断、床下換気扇、外壁塗装工事などの事例があります。
また、これらの点検商法以外にも、トイレの詰まりや水漏れの修理、鍵の開錠などのレスキューサービスによるトラブルが多く発生しています。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
▶特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/
▶クーリング・オフについて(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/soudan/kuof.html
▶知っていますか?消費者契約法 ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/public_relations/assets/consumer_system_cms101_231107_01.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))
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