トップページ > お問合せ集(FAQ) > 大阪で宿泊施設を経営しています。宿泊税特別徴収義務者の登録が必要と聞きました。登録に必要な書類を教えてください。

印刷

更新日:2025年3月21日

ページID:105131

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

大阪で宿泊施設を経営しています。宿泊税特別徴収義務者の登録が必要と聞きました。登録に必要な書類を教えてください。

登録には、宿泊税特別徴収義務者登録申請書、登記事項証明書(個人であれば住民票)、営業許可書等のコピー、宿泊料金を記載した書面のコピー、宿泊約款 等が必要です。

お問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?