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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等に関する届出は、どのような場合に必要となりますか。

 PCB廃棄物の保管事業者は、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を、毎年度届け出る必要があります。また、全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した場合、保管場所を変更した場合、相続や合併等により保管事業者の地位の承継があった場合は、その旨を届け出る必要があります。

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
・承継届出書

詳細は、大阪府ホームページ「PCB廃棄物等に係る届出について」をご確認ください。

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