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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

難病の医療費の償還払い請求の対象になるのは、どのようなものですか。

特定医療費(指定難病)受給者証に記載された有効期間の範囲内で、指定医療機関に支払った指定難病に関する医療費・介護保険サービス費の患者負担額のうち、次の部分です。
 (1)月毎の指定難病の医療費・介護保険サービス費の支払額の合計のうち受給者証の月額自己負担上限額を超え、加入されている医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護サービス費までの部分。
 (2)医療保険の患者負担割合が3割の方は、2割に軽減されますので、差額を償還できます。
※医療保険適用外の費用(入院個室料、診断書料など)は含まれません。
※介護保険サービスのうち、医療費助成の対象になるのは次のサービスです。
 ・訪問看護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導
 ・介護療養施設サービス
 ・介護予防訪問看護
 ・介護予防訪問リハビリテーション
 ・介護予防居宅療養管理指導
 ・介護医療院サービス

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