トップページ > お問合せ集(FAQ) > 肥料を販売するための手続きについて知りたい。

印刷

更新日:2024年5月14日

ページID:70621

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

肥料を販売するための手続きについて知りたい。

肥料を販売する場合、販売者は、その販売所ごとに、氏名及び住所等を都道府県知事に届け出なければなりません。
届け出の時期は、
1)新たに販売を開始する場合は、開始した日から起算して2週間以内
2)販売所を増設した場合は、増設の日から2週間以内
3)届出事項に変更を生じた場合は、変更を生じた日から2週間以内
となっています。

お問合せ窓口

「このページの作成所属」を選択してご覧ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?