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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
事務所で発生する廃棄物は、すべて家庭ごみと同じように市町村に収集してもらってよいでしょうか。
事務所で発生する廃棄物のうち、紙くずや生ごみは、事業系一般廃棄物となりますので、市町村にご相談ください。
廃プラスチック類(文房具類、PETボトル、弁当がら、ポリ袋、合成繊維製ユニフォーム等)、金属くず(スチール家具、乾電池、文房具類など)、ガラスくず(電球、蛍光灯など)は、産業廃棄物となり、排出事業者の責任で適正処理する必要があります。産業廃棄物処理業者(許可業者)に運搬と処分(焼却処理や埋立処分など)を委託基準に従って委託するとともに、収集運搬業者への引渡しと同時に産業廃棄物管理票(通称、マニフェスト)を交付して最終処分まで適正処理されたことを確認してください。
なお、市町村が一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物の処理を市町村の事務として行っている場合には、市町村に委託して処理してもらうこともできます。
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