ここから本文です。
府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)を持っていたら、ふぐの処理ができるのですか。
ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)だけでは、ふぐの有毒部位の除去など、ふぐの処理をする営業はできません。
ふぐの処理をする営業を行う場合は、ふぐ処理に必要な設備の基準を満たしたうえで、保健所で食品営業許可を取得する必要があります。
手続きについては、営業施設の所在地を所管する保健所へお問合せください。
お問合せ窓口
府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目