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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

有料道路の通行料金に障がい者割引制度があるそうですが、その内容を教えてください。

障がいのある方が有料道路を利用する際には、通行料金の割引がありますが、詳しくは、それぞれの交通機関窓口までお問い合わせください。
○対象者(車)
・身体障がい者・知的障がい者本人及びその親族等が所有またはこれらの者が自動車を所有しない場合においては、当該障がい者を日常的に介護している人が所有する普通自動車(普通・小型・軽自動車で、乗車定員10人以下)、貨物自動車(ライトバン等)、特種用途自動車(身体障がい者輸送車等)
・二輪自動車で、運転免許を所持している身体障がい者本人が運転
・第1種の身体障がい者・第1種の知的障がい者が乗車し、その移動のため本人以外の者が運転する自動車
営業者は対象となりません。
割引を利用される場合には、居住地の福祉事務所または市町村障がい福祉担当課もしくはオンライン申請受付サイト(マイナポータルと連携)にて申請し、手帳へ必要事項の記載を受け、有料道路を利用する際に、手帳を提示してください。
また、ETCが利用できる有料道路においては、上記の手続きと合わせ、ETC車載器及びETCカードを本割引措置適用のため、事前に登録するなどの手続きを行うことにより、ETCノンストップ通行においても、同様の割引が適用されます。

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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