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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

障がい者扶養共済制度の申込みに、医師の診断書が必要となるのでしょうか。

障がい者扶養共済制度は、障がい者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより、加入者が死亡又は重度の障がいを有することとなったとき、障がい者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。
医師の診断書は必要ありませんが、加入者の健康状態をお申し出いただく、告知書が必要となります。
必要な書類
・加入等申込書
・加入者及び被加入者の住民票
・加入申込者告知書
・被加入者の障がい証明書
・年金管理者指定届書
申請と相談は、居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課にお問合せください。

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

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