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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けるためには、どこに相談をすればいいか教えてください。

精神障がい者保健福祉手帳の申請等の手続きは、最寄りの市役所・町村役場(東大阪市では保健センター)で相談してください。
精神障害者保健福祉手帳の申請には3通りの方法があります。

①精神障がい者保健福祉手帳用診断書による申請
・申請書(最寄りの市役所・町村役場、東大阪市は保健センターでお渡ししています)
・精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)
・手帳用写真

②精神障がいを事由とした障害年金を現に受給している方で障がい年金の受給を証する書類等による申請
・申請書(用紙は最寄りの市役所・町村役場、東大阪市は保健センターでお渡ししています)
・障害年金証書の写し、又は一番最近の年金振込通知書の写し、又は一番最近の年金支払通知書
・年金事務所に照会するための同意書(用紙は最寄りの市役所・町村役場、東大阪市は保健センターでお渡ししています)
・手帳用写真

③精神障がいを事由とした特別障害給付金を現に受給している方で特別障害給付金の受給を証する書類等による申請
・申請書(用紙は最寄りの市役所・町村役場、東大阪市は保健センターでお渡ししています)
・特別障害給付金受給資格者証の写し
・年金事務所に照会するための同意書(用紙は最寄りの市役所・町村役場、東大阪市は保健センターでお渡ししています)
・手帳用写真

平成28年1月1日から、いわゆるマイナンバー法(番号法)による個人番号の利用開始にともない、
申請書等への個人番号の記載や、それにともなう番号確認及び本人確認が必要となります。
個人番号の記入が必要になる書類は「精神障害者保健福祉手帳申請書」、「精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届」、
「精神障害者保健福祉手帳再交付申請書」の3つです。詳しくは、申請する市町村の窓口にお尋ねください。

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