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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、店に連れて行かれて化粧品の購入契約をした。よく考えると不要だ。解約できないか。

駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
(ただし、化粧品などの消耗品は、開封すると返品できない場合もあります。)

また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、帰りたいのに帰してくれない(退去妨害)など、販売方法に問題があれば、「消費者契約法」で取消しできる場合もあります。
化粧品の販売以外にも、エステティックサービス、アクセサリー、絵画など同様の販売方法が用いられています。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

・クーリング・オフ(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

・不当な契約は無効です ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/elderly_people/pdf/local_cooperation_cms205_191029_07.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

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