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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
クーリング・オフについて知りたい。
クーリング・オフは、いったん契約の申込みをした後や契約を結んだ後でも、契約を考え直すことができるようにし、『一定の期間内であれば』無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
「特定商取引法」では、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の取引形態でこの制度が認められています。
なお、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品ができるかどうかや返品できるための条件についての特約(特別の条件をつけた約束)がある場合には、特約に従うことになります。
●クーリング・オフの手続き方法
・クーリング・オフははがきなどの書面やFAX、電子メール、サイト内のクーリング・オフ専用フォームなどの電磁的記録で通知します。
・クーリング・オフができる期間内に通知します。この期間は取引の類型により異なります。
・クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します(ただし、クレジット会社には、電磁的記録ではなく、書面で通知します)。
・はがきの場合は両面をコピーし、内容を記録しておきましょう。
はがきを「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
・電子メールの場合は送信メールを、クーリング・オフ専用フォームの場合は画面のスクリーンショット(※)を保存しておきましょう。
(※)スクリーンショットとは、スマートフォン等の操作画面の表示状態をそのまま「撮影」して画像化する機能。
なお、訪問販売や訪問購入でも、消費者から事業者に連絡をして、契約をするために訪問を依頼した場合など、クーリング・オフ制度の対象とならない場合もあります。
契約書面の記載内容に不備があるときなどは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。クーリング・オフができる取引かどうかわからない場合や、手続き方法等がわからないときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
・クーリング・オフ(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
・クーリング・オフについて(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/soudan/kuof.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))
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