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更新日:2022年1月24日

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野鳥が巣を作ったときの対応

野鳥の巣を撤去したいときは

樹木の剪定、伐採等や施設の管理等に伴い、鳥の巣を撤去する場合、必ず巣の中を確認してください。

巣の中に卵やヒナがいない場合

巣を撤去していただくことは可能です。

巣の中に卵やヒナがいる場合

巣を撤去していただくことはできません。
撤去することで卵やヒナを損傷、殺傷することが明白な場合、許可を得ていなければ、法に抵触するおそれがあります。そのような場合は、巣立ちまで温かく見守っていただき、巣立ち後に撤去してください。巣を造られたくない場所には、野鳥が侵入できないようにあらかじめ対策をお願いします。

事業者の皆様へ(希少種の繁殖地の保全等について)

大阪府レッドリスト等に記載されているコアジサシが、河川の砂礫地等の繁殖環境の減少に伴い、開発途中の造成地などで繁殖するケースが見られます。環境省が定める「コアジサシ繁殖地の保全・配慮指針」(外部サイトへリンク)等を参考に繁殖地の保全にご理解、ご協力をお願いします。

よくある質問

Q.生活や業務の支障になっている巣があります。撤去してもらえますか。
A.巣の撤去は行っていません。また、巣の中に卵やヒナがいる場合、巣を撤去していただくことはできません。巣立ちまで温かく見守ってください。巣の中に卵やヒナがいない場合は、巣を撤去していただくことは可能です。

Q.店先にツバメが巣を造り、糞が落ちてきて困っています。撤去しても構いませんか。
A.巣の中に卵やヒナがいる場合、巣を撤去していただくことはできません。巣立ちまで温かく見守ってください。ヒナは約2週間で巣立ちます。巣の中に卵やヒナがいない場合は、巣を撤去していただくことは可能です。

野鳥を許可なく捕まえたり、飼育することは法律で禁止されています。

お問い合わせ先

名称 所在地 電話番号 所管区域
北部農と緑の総合事務所
みどり環境課
茨木市中穂積1丁目3番43号
三島府民センタービル内
072-627-1121(代表) 豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、
箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町
中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
八尾市荘内町2丁目1番36号
中河内府民センタービル内
072-994-1515(代表) 守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、
四條畷市、交野市、八尾市、柏原市、東大阪市
南河内農と緑の総合事務所
みどり環境課
富田林市寿町2丁目6番1号
南河内府民センタービル内
0721-25-1131(代表) 富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市、
松原市、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村
泉州農と緑の総合事務所
みどり環境課
岸和田市野田町3丁目13番2号
泉南府民センタービル内
072-439-3601(代表) 堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、
和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
動物愛護畜産課
野生動物グループ

大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
咲洲庁舎23階

06-6210-9619(直通)
(休日については、中部農と緑の総合事務所にご連絡ください。)
大阪市

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