大阪府では、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の生息地等の保護を図るため特に必要である区域を特別保護地区に指定しています。
府内の特別保護地区は、箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の1地区です。
保護に関する指針(箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区) [PDFファイル/497KB] [Wordファイル/1MB]
参考区域図(箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区) [PDFファイル/978KB]
調査報告書(箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区) [PDFファイル/1.47MB]
特別保護地区の区域内において、次に掲げる行為を行う場合には、府知事の許可を受ける必要があります。
1.建築物やその他の工作物の新築・改築・増築
2.水面の埋め立て・干拓
3.木竹の伐採
ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為(「大阪府公報 第821号 令和4年9月30日」に記載)については、許可は不要です。
詳しくは、大阪府公報をご確認ください。
箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する公告縦覧については、こちらをご覧ください。
このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 野生動物グループ
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