トップページ > くらし・環境 > ペット・動物 > 野生鳥獣 > 鳥獣管理計画 > 箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定について

印刷

更新日:2022年5月2日

ページID:1415

ここから本文です。

箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定について

鳥獣保護区特別保護地区

大阪府では、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の生息地等の保護を図るため特に必要である区域を特別保護地区に指定しています。
府内の特別保護地区は、箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の1地区です。

箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区

特別保護地区の区域内における行為の制限について

特別保護地区の区域内において、次に掲げる行為を行う場合には、府知事の許可を受ける必要があります。

  1. 建築物やその他の工作物の新築・改築・増築
  2. 水面の埋め立て・干拓
  3. 木竹の伐採

ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為(「大阪府公報 第821号 令和4年9月30日」に記載)については、許可は不要です。
詳しくは、大阪府公報をご確認ください

指定に関する公告縦覧について

箕面勝尾寺鳥獣保護区特別保護地区の指定に関する公告縦覧については、こちらをご覧ください

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?